大分市議会議員

甲斐たかゆき

2021年度3月議会の代表質問 教育行政について

2021.03.28

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2021年 第1回定例会・3月議会 代表質問

3月16日(火)・午後

 

8.教育行政について

(1)子どもたちの学びを支える教育環境について(標準法改正関係)

次に、教育行政について質問します。

はじめは、子どもたちの学びを支える教育環境の充実についてお伺いします。

 

政府は、本年2月2日に「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案」いわゆる標準法の改正を閣議決定し、現在、通常国会にて審議中であります。これは、公立小学校の学級編制基準を現行の40人から35人へ一律に引き下げようとするものであり、令和3年度から段階的に2年生以上に導入しようとしています。以前より、我が会派では、子どもたちにきめ細かな教育を行うためには、小学校から高校まで30人学級の実現を望んできたところですが、今回の標準法の改正は実に40年ぶりであり、大きな一歩ではないかと思っています。

 

しかし、課題がないわけではありません。学級数が増えるということですから、子どもたちの学びのための教室の数は確保できるのか、そして、それに伴う教職員を確保できるのかという課題が浮かび上がってきます。

 

教室数の確保と教職員の確保について、今後の見通しをどのように考えているのか、見解をお聞かせください。

 

(2)「コロナ禍」における学校施設の整備について

次に、「コロナ禍」における感染症対策として、学校施設の整備についてお伺いします。

 

現在、新型コロナウイルス感染症は、収束のめどが立っていない状況であり、長期的な対応が求められることが想定されるところであると考えています。こうした中でも、持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校における感染およびその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続していく必要があると考えています。児童生徒の学びを保障するためにも、1年ほど前の政府による全国一律の「学校休業」のような事態は二度とあってはなりません。

 

そのためにも、「コロナ禍」でより浮き彫りとなった学校の感染症対策として、とりわけ手洗い場やトイレなどの環境整備を今まで以上にスピード感を持って進めることは、非常に有効な手段であると考えます。

「コロナ禍」における今後の学校施設の整備について、ご見解をお聞かせください。

 

 

(3)学校現場の「働き方改革」について

①「持ち帰り仕事」等も含め、教職員の長時間勤務の削減に向けた今後の取り組み

次に、学校現場の「働き方改革」について2点お伺いします。

 

近年の学校教育に対する社会のニーズの変化や教育現場の抱えるさまざまな教育課題の複雑化・多様化により、学校に求められる役割は大きくなり続けており、それは教職員の長時間勤務という形で表れています。さらに、いじめや不登校をはじめとする生徒指導上の諸課題や新型コロナウイルス感染症拡大防止など、新たな課題への対応も求められる中、依然として多くの教職員が持ち帰り業務も含め、長時間勤務を行っている実態があることも明らかな事実ではないでしょうか。

そこでお尋ねします。持ち帰り業務の縮減を含め、教職員の長時間勤務の是正に向けた取り組みを今後、どのように進めていくのかお聞かせください。

 

②「変形労働時間制」について

2点目は、1年単位の「変形労働時間制」についてお伺いします。

 

これまで高い成果を上げてきた学校教育を維持・向上させ、持続的なものとするためには、教職員の働く実態を真摯に把握し、働きやすい環境を早急に整えていくことが必要です。これからも子どもたちに対して、より効果的な教育活動を行うことにつながるように教育環境を整備することが大切です。

 

このような中、文部科学省は、学校における働き方改革を推進するための方策の一環とすることを大義名分として、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部を改正し、1年単位の「変形労働時間制」の導入を強行しようとしました。これは、1年単位の「変形労働時間制」を規定した労働基準法第32条の4について、公立学校の教育公務員に適応できるように地方公務員法第58条の読み替え規定を整備したとしています。導入は令和3年4月1日から各自治体の判断となっているものの、当時の国会において衆議院、参議院ともに多くの附帯決議が伴っての成立であったことを忘れてはなりません。その附帯決議の中には「一年単位の変形労働時間制を導入する場合は、労働基準法施行規則の水準に沿って文部科学省令を定めること」を明示しており、現在、その省令の改正や「上限方針」などが示され、まだまだ取り組み始めたばかりであると認識しています。文部科学省は、長期休業期間において休日を集中して確保することで、教職員の休息の時間が確保され、ひいては、児童生徒に対して効果的な教育活動が行えると説明していますが、現実はそうなのでしょうか。

 

本来、学校に繁忙期はあっても閑散期などありません。「変形労働時間制」の導入は、学校現場の「働き方改革」にはつながらないと考えます。ご見解をお聞かせください。

 

(以上で、社会民主クラブを代表しての質問を終わります。)


※答弁については、大分市議会ホームページの「会議録検索」のページにて確認することができます。どうぞお立ち寄りください。